私の財産を妻と長男にそれぞれ相続したいと思っています。他の相続人として次男がいますが、次男には何も相続させず、仮に遺留分侵害額の請求があった場合には、妻の生活を第一に保障したいため、まず長男の相続分からその支払いに応じてもらいたいのですが可能ですか?

回答

遺留分侵害額の請求の相手方を遺言で指定しておくことが可能です。

なお、指定がない場合は、長男と妻は、各相続分から遺留分を控除した額を限度に遺留分侵害額を負担しなければならず、また、妻と長男が受けた財産の価額のうち、遺留分額を超える部分の割合に応じて負担するとされています。

第〇条 遺言者は、遺言者の有する財産のうち、下記不動産を妻に相続させる。

(不動産の表示)

第〇条 遺言者は、前条記載の不動産を除く、遺言者の有する不動産、動産、預貯金、現金、その他一切の財産を長男に相続させる。

 

第〇条 遺言者の次男から遺留分侵害額の請求があった場合は、長男が遺留分侵害額を負担することとする。

 

遺留分侵害額の請求の相手方の指定

遺言による遺留分を侵害する相続分の指定について、遺留分権利者から遺留分侵害額の請求がなされた場合には、法定相続分を上回る相続分の指定を受けた相続人は、これに応じなければなりません

遺留分侵害額の請求により、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求められたとき、財産を与えられた相続人が複数いる場合には、その負担割合は、各相続人が受けた財産の目的物の価格のうち、遺留分額を超える部分の割合に応じて負担することとされています

ただし、遺言者が遺言において特別な意思表示をしたときは、その意思に従うとされているため、上記文例のように遺留分侵害額の請求の相手方を指定して、まずその相続人に請求するように遺言で定めておくこともできます

次男にどうしても一切の財産を相続させたくないと考えた場合でも、次男には遺留分侵害額の請求権があるため、請求された場合は、遺留分を超える相続を受けた各相続人が金銭を負担しなければならないことになります。死後の家族間のトラブルを避けるためには、次男の遺留分を侵害しないような遺言にしておくことも方法です。

なお、遺言において遺贈や相続分の指定があった場合であっても、その相続による権利の承継は、法定相続分を超える部分については、登記、登録、通知その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができないとされています。

金銭債務の支払い期限の許与

遺留分侵害額請求により金銭請求を受けた相続人が、すぐには金銭を用意することができない場合には、その相続人が裁判所に請求することによって、負担しなければならない金銭債務の全部または一部の支払いにつき、相当の期間を与えてもらうことができます

どのくらいの期間が与えられるのかについては、民法において明確にされておらず、裁判所の判断によることとなります。

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