長男に自宅等を相続して、妻の介護を任せたいと思うのですが、遺言書にどのように記載すればよいですか?

回答

下記文例のように、遺言書に「前条の財産を相続することの負担として、」と表示することで、自宅等を相続させる代わりに長男に対して妻の介護をするよう指示し法律上の義務を課することが可能です。

他の相続人として長女がいるような場合は、納得できる理由を付して遺留分侵害額の請求をしないよう求めるような記載をしておくことも、法的な拘束力は生じませんが、トラブルを防ぐうえでは有効であるといえます。

第〇条 遺言者は、下記の財産を長男に相続させる。

(1)土地
所在   〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目
地番   〇〇番
地目   〇〇
地積   〇〇.〇〇平方メートル
(2)建物
所在   〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
家屋番号 〇〇番
種類   〇〇
構造   ○○
床面積  ○○.○○平方メートル
(3)預金
〇〇銀行〇〇支店普通預金口座
口座番号〇〇
口座名義〇〇○○

第〇条 長男は、前条の財産を相続することの負担として、遺言者の妻と同居し、同人の生存中はその生活費、医療費等を負担し、必要な介護をすること。

第〇条 遺言者は、次の者を遺言執行者に指定する。
住 所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
職 業
氏 名
生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日生

遺言執行者は、長男への遺言内容を実現し、妻の扶養、介護が十分に履行されるよう監督するものとする。

 

負担付の相続

特定の相続人に財産を多く相続させる代わりに、その利益を受ける受益相続人に他の相続人を介護するなど、一定の義務を負担させる内容の遺言を、負担付相続をさせる遺言といいます。

ここでいう負担は、遺言者が受益相続人に課した法律上の義務、つまり債務です。単に履行を希望するような内容を記載だけでは負担にならず、法律上の義務を課したことになりません。

負担とするのであれば、「前条の財産を相続することの負担として」というように明確に表示することが望ましいといえます。

なお、負担付相続を受けた相続人は、その利益を受け取るか、放棄するかを選択することができるとされています。

負担の限度と内容の特定

負担した義務を履行する責任を負うのは、受益者が取得する財産の価格の範囲に限定されると考えられています。

つまり、相続財産の価値を把握し、それに比べて過重な負担を課さないように注意する必要があります

また、長男が義務を果たしたかどうかが問題となる場合があるため、可能な限り負担の内容を具体的に記載し(引き続き○○介護会社のサービスを受け、等)特定する方法も良いといえます。

なお、他の相続人から遺留分侵害額を請求された場合は、相続された財産の価額から負担の価額を控除した額が、遺留分を算定するための被相続人の財産の価額に算入されます。

受益者が義務を履行しない場合

負担付き相続を受けたものの介護等の義務を履行しない場合は、他の相続人が受益相続人に対して相当の期間を定めて履行を催告することができます

その期間内に履行がない場合には、遺言の取り消しを家庭裁判所に請求することができると解されています。

遺言執行者の選任

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権利権限を有するとされています。

介護等の負担内容がきちんと履行されることを担保するために上記文例のように、遺言執行者を定め、履行の監督を定める方法も考えられます。

また、遺言において遺贈や相続分の指定があった場合であっても、その相続による権利の承継は、法定相続分を超える部分については、登記、登録、通知その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができないとされています。不動産や債権等の相続財産がある場合には、相続開始後に対抗要件を備える手続きが必要です。

トラブルが生じる恐れがある場合や、相続財産が複雑でさまざまな手続きを要するときなどは、遺言を確実に実現し、円滑に手続きを進めるためも、遺言執行者に指定しておくことをお勧めいたします

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