遺留分減殺請求された場合

1 遺留分の根拠

遺留分は、次のような民法の定めに従って算定されます。

1028条(遺留分の帰属及びその割合)

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

 

なお、ここで注意が必要なのは、兄弟姉妹については、遺留分が認められないという点です。兄弟姉妹の方は、遺言の効力に疑義がある場合などには、財産を承継できることになる場合もありますので、一度、弁護士のご相談されることをお勧めいたします。

 

2 遺留分の算定

上記のような根拠に基づき、典型的なケースとしては次のような算定がなされます。

⑴ 相続人が配偶者と子が相続する場合

配偶者(妻)=(被相続人の財産)×1/×/

長男 =(被相続人の財産)×1/×/×/

長女 =(被相続人の財産)×1/×/×/

 

⑵ 配偶者と被相続人の直系卑属(父母)が相続する場合

妻 = 被相続人の財産)×/×/

兄 = なし

妹 = なし

 

3 遺留分減殺請求を受けた場合の対応の流れ

遺留分減殺請求を受けた場合には、まずは、その請求額(遺留分侵害額)が適正であるのかを把握する必要があります。

留分侵害額を算定するには、財産の範囲及びその評価額を確定する必要がありますが、その過程においても、専門的な知識と経験が必要になります。

例えば、相続財産には、不動産や預貯金、有価証券などの様々なものが含まれますが、その調査には専門的な知識と経験が必要となります。また、実際には遺留分減殺請求の際に財産として考慮すべきでないものを財産に含めていないかや、債務についてまで十分に考慮できているかなどを検討し、財産の範囲を確定することが大切です。

また、不動産や有価証券の評価額は、評価方法自体が多岐にわたることもあり、容易には確定できないところがあります。これは、言い換えると、その算定方法により、遺留分が生じたり、生じなかったりするということを意味します。適正な価格により評価額を合意することが大切ですので、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

4 是非弁護士にご相談ください。

遺留分減殺請求権は、相続財産の範囲や評価についての検討により、請求が認められたり、認められなかったりします。財産の調査やその評価については、専門的な知識と経験が必要になるところですので、一度弁護士にご相談され、慎重に対応されることをお勧めいたします。

 

5 弁護士費用とサポート内容

1.財産調査費用

着手金:10万円

2.遺留分減殺請求交渉

着手金:20万円

報酬金:20万円+経済的利益の10%

3.遺留分減殺請求調停

着手金:30万円

報酬金:30万円+経済的利益の10%

4.遺留分減殺請求訴訟

着手金:40万円

報酬金:40万円+経済的利益の10%

※相続人1人当たりの報酬額を掲載しておりますが,複数名でご依頼いただく場合は,全体の着手金を減額いたします。複数名でご依頼いただく場合は,具体的な着手金額をご相談時にお尋ねください。

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