遺言書の種類とそれぞれのメリットとデメリットを教えてください。
回答
遺言書には一般的に、直筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
主に利用されているのは、直筆証書遺言と公正証書遺言です。
遺言は一定の要件を満たしていない場合は、無効とされます。3種類とも、それぞれ遺言を成立させるための要件は異なりますので、注意が必要です。
直筆証書遺言
直筆証書遺言とは、遺言者が、遺産目録を除く全文を自ら書いて作成する遺言書です。
♦メリット
1人で比較的手軽に作成でき、特別な費用もかかりません。
また、内容の変更も簡単に自らすることができ、内容を誰にも知られずに作成できます。
♦デメリット
遺言が有効になるには、作成年月日を明記し、署名押印するなど、いくつかの要件を満たす必要があります。誰にも確認してもらうことなく作成する場合は、少しでも間違いがあると要件を満たさず無効となる可能性があります。
また、遺族が、遺言をもとに遺産分割手続きをする際に、内容や財産の記載に不備があるとトラブルのもとになります。
また、個人で保管した場合は、紛失や偽造、改ざんなどのリスクがあります。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場において公証人と証人2人の立ち合いのもと、作成する遺言書です。
遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で伝え、その内容に従い、公証人が遺言を作成します。
公正証書遺言の謄本は遺言者本人に交付されますが、原本は公証役場において管理されます。
原則として公証役場で作成されますが、病院や自宅への出張も可能です。
♦メリット
公証人が、その要件を満たすかどうかを慎重に確認しながら作成作業を進めるため、自分で作成する自筆証書遺言に比べると、様式不備などは起きず、無効になるリスクは非常に低くなります。
また、作成後は、公証役場において保管されるため、紛失する恐れや、内容を偽造・変造される恐れもありません。公正証書作成時に遺言者には正本と謄本が交付されますが、これらを紛失した場合でも、公証役場に再発行してもらうことが可能です。
♦デメリット
作成手続きに手間と費用がかかります。
公正証書遺言の作成手数料は相続する財産の価額により決定されます。相続する財産価額が高いほど、手数料も高くなります。
また証人2人の立ち合いが必要です。証人をお願いできる方がいない場合は、費用を出して公証役場において紹介してもらうことも可能です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま、公証人役場においてその存在のみを公証人と証人に証明してもらい、遺言の内容は本人以外見ることはできず、秘密にしておくことができる遺言書です。
♦メリット
誰にも遺言の内容を知られることなく作成しますが、遺言の存在自体は認識させることができます。
♦デメリット
公証人は内容を確認しないため、少しでも不備があれば、遺言が無効になる可能性があります。また、遺言書は、公証役場で保管してもらえないため、紛失や偽造・変造される可能性があります。
最もお勧めするのは公正証書遺言
遺言は、可能な限り、公正証書遺言により作成することをお勧めいたします。
上記のメリット記載のとおり、遺言の内容を確実に実現することが出来る方法であり、安全性と確実性が高いため、費用や手間がかかるとしても最もお勧めいたします。
なお、公証人は、遺言を作成してくれますが、遺言者の意思をより確実に実現するためには、どのような内容の遺言にするべきかなどのアドバイスはしてもらえません。
そもそも遺言書の作成は、相続が紛争化しないようにするための事前の予防策といえます。このような予防策を講じるには、どのような場合に相続が紛争になるのか、紛争になった場合にどのような対応があり得るのかなど、相続が紛争になった時の対応を熟知していることが必要です。公正証書の内容は相続案件に強い弁護士と一緒に作成されることをお勧めいたします。