どのような場合に相続放棄するべきですか?

回答

相続放棄とは、被相続人の財産を一切相続しないことです。

相続財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。また、被相続人が借金の保障人になっている場合、保証人としての義務も相続することになります。

資産よりも借金の方が多い場合などは、相続放棄をして全ての相続権を放棄することで、借金を背負う義務もなくなります

債務超過である場合や、多額の借金の保証人となっていた場合は、相続放棄を選択するべきといえます。

また、他の相続人と関わりを持ちたくないといった理由で相続放棄する場合もあります。

 

相続放棄をすべきでない場合

相続放棄をする以外に、限定承認をするという選択肢があります

限定承認とは、資産の限度で負債を相続することです。

相続財産に資産と負債があり、負債が資産を上回るか不明な場合や、被相続人の自宅を残したい場合などに、限定承認が選択されます

ただし、相続放棄は単独で行えるのに対して、限定承認は相続人全員の同意が必要です。相続人全員で行う必要がありますので、1人でも反対する人がいる場合は、限定承認はできません。

 

相続放棄の手続き

相続放棄をするためには、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。

家庭裁判所において審判の結果、相続放棄が認められると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。

借金がある場合などは、債権者から「相続放棄申述受理証明書」の提示を求められる場合があります。相続放棄が認定された後、家庭裁判所に請求すると発行されます。

 

相続放棄の注意点

相続放棄の手続きができる時期

相続放棄の手続きの期限は、原則として、相続開始を知った時から3か月以内とされています。これは限定承認の場合も同様です。

また、相続放棄は一度行うと取消すことはできません。生前にあらかじめ、または期限内に相続放棄すべきかどうか判断する必要があります。

ただし、例外として、裁判所において相当の理由があると認められた場合は、期限の3か月を過ぎても相続放棄ができる場合があります

例えば、3か月の間で相続財産を調査中で全てを把握できておらず、相続放棄をすべきかどうか判断することができていない場合など、家庭裁判所に熟慮期間の延長の請求をすると認められる場合があります

 

相続人が財産の全部または一部を処分したときは相続放棄が認められない

熟慮期間の3か月の間に、相続があったことを知りながら、財産を使用したり、処分したり隠匿したりした場合、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。

相続放棄をしたいと考えている場合は、承認したと受け取られる行為をしないよう注意が必要です。

 

生命保険金は受け取れる

被相続人が生命保険の契約をしており、特定の相続人を受取人として指定していた場合、原則として生命保険金は相続財産に含まれず、受取人の固有財産とされるため、相続放棄をしたとしても、生命保険金の支払いを受けることができます

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