再婚している場合、連れ子に相続権はありますか?

回答

被相続人と元配偶者の子どもは相続人となりますが、連れ子は被相続人の実子ではないため、連れ子に相続権はありません。連れ子に相続権をもたせるには、養子縁組を行う必要があります

連れ子に遺産を相続させたい場合は、養子縁組をしておくか、または遺言において連れ子に財産を遺贈する旨の記載をしておく方法があります

 

養子縁組をしておく

連れ子を法定相続にとするためには、養子縁組をしておく必要があります。養子と実子の相続権に優劣はありません。養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があります。

普通養子縁組

普通養子縁組は、実親との親子関係を継続したうえで、養親とも親子関係を結びます

そのため、養親から遺産を相続することができるとともに、実親からも遺産を相続することができます。そのため、再婚した配偶者の連れ子を養子縁組にする場合は、一般的に普通養子縁組がなされます。

特別養子縁組

特別養子縁組は、実親との親子関係を終了させて、新たに養親との間で親子関係を結びます

そのため、実親に対する相続権を失い、養親の遺産のみ相続することができます。

特別養子縁組は、要件など厳格であり、裁判所の審査も厳格となります。

 

遺言で遺産を残す

養子縁組をしない場合は、連れ子に相続権はありませんが、遺言において連れ後に遺産を与える旨を記載することで、連れ子にも遺産を残すことができます

ただし、配偶者や元配偶者の子など一定の相続人には、遺留分が認められています。相続人から遺留分侵害額請求がなされた場合は、遺贈や相続を受けた人が遺留分侵害額請求者に対して、遺留分に相当する額の金銭を支払う必要があり、相続人間でトラブルとなる場合が多くあります。連れ子の他に実子がいる場合は、連れ子に与える財産が実子の遺留分を侵害していないか確認する必要があります

紛争を回避するためには、予め相続人の遺留分を侵害しないように配慮して、連れ子に財産を与えることをお勧めいたします。

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