遺留分減殺請求が法改正により遺留分侵害額請求となったことで、どのように変わりますか?

回答

2019年6月末日までに開始した相続には、遺留分減殺請求権が認められます。遺留分減殺請求権は、侵害された遺留分について、贈与や遺贈された財産そのものを取り戻す権利のことをいいます。

2019年7月1日以降に開始した相続には、遺留分侵害請求権が認められます。遺留分侵害額請求権は、侵害額に相当する金銭を請求する権利のことをいいます。

遺留分減殺請求においては、原則として遺産が現物返還され、例外的に金銭の支払いがなされていましたが、法改正により、金銭請求に一本化されました。

 

遺留分侵害額請求権とは

兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている、最低限の遺産取得割合のことを遺留分といいます。

遺言や贈与によって相続人の遺留分を侵害された場合に、その遺留分権利者である相続人が、侵害者に対して、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。これを遺留分侵害額請求権といいます。

 

遺留分減殺請求権と遺留分侵害額請求権の違い

遺留分減殺請求権

2019年7月1日の法改正より前に開始した相続については、遺留分減殺請求がなされることになります。

 

遺留分減殺請求権は、遺留分を侵害された相続人が、贈与や遺贈を受けた侵害者に対して、遺留分侵害額の限度で贈与や遺贈された財産の返還を請求する権利のことをいいます。

遺留減殺請求がなされると、贈与や遺贈を受けた人は、遺留分に相当する財産を返還しなければなりません

 

例えば不動産が対象の財産となった場合、遺留分権利者と請求の相手方との共有関係が成立することとなり、遺留分権利者は遺留分に応じた持分を取得することになります。

このような共有状態が生じることによって、相続人が相続財産を処分することが困難となってしまうという不都合が生じていました。共有状態では、不動産などを活用する際には、共有者間での合意が必要となります。また、共有状態を解消したい場合は、改めて、共有物分割請求を行う必要があり、なかなか解決に至らないケースも多くありました。

 

ただし、請求された人には価額弁償の抗弁権があり、不動産の持ち分などの現物を返還するのではなく、それに相当する金銭での精算を提案することはできます。遺留分権利者から価額弁償を求めることは出来ません。

 

つまり、遺留権利者は、贈与や遺贈を受けた財産の現物返還が原則であり、遺留分に相当する価額を金銭で精算することは例外であるとされていました。

しかし、2019年7月1日の法改正により、金銭による請求に一本化されました。

 

遺留分侵害額請求権

遺留分侵害額請求の制度の施行日は、2019年7月1日であり、それ以降に開始された相続は、遺留分侵害額請求がなされることになります。

被相続人が、特定の人相続人に贈与または遺贈するなどして、遺留分に相当する財産を受け取ることが出来なかった場合に、遺留分権利者は、その贈与や遺贈を受けた人に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。

 

遺留分減殺請求では、上述したように、相続財産の所有権が遺留分得権利者に復帰する効果があったため、共有状態が生じる不都合がありましたが、遺留分侵害額請求では、金銭債権が発生することとなり、全て金銭により解決することとなりました

 

なお、遺留分侵害額請求を受けた人が、金銭を直ちに用意でない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができます

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