相続財産に農地がある場合の相続の注意点をおしえてください。

回答

農地を相続する場合、農業委員会へ届け出る必要があります。また、農地は食料の供給減であり重要な目的を持つため、相続した農地を売りたい場合、農地の売却や宅地などへの用途変更は農地法という法律によって制限されています

相続財産に農地がある場合は、いくつか注意点に留意する必要があります。

 

農地の相続手続き

農地を相続した場合は、法務局で相続登記の手続きをするほかに、農業委員会への届出が必要となります。届出は、相続開始を知った日から10か月以内にしなければなりません

農業委員会への届出までに遺産分割協議と相続登記を終えている必要があることになりますが、協議が整わない場合は、相続人全員で届出をしておくことになります。

なお、遺贈や死因贈与により相続人でない人が農地を取得する場合は、登記をする前に、農業委員会の許可が必要となります。

 

農地の転用・売却

農地以外に転用する

宅地など農地以外に用途変更する場合は、農業委員会の許可が必要です。

許可の基準は、立地基準と一般基準に基づき判断されます。つまり、その農地の生産能力や、所在場所、周辺農地への影響などが考慮されます

なお、市街化区域については、許可は必要でなく、届出をするのみで足りるとされています。

農地を転用して宅地等の他の用途で使用するためには、高額な造成費がかかることがあります。また、立地によっては買い手がついても低額でしか売れない可能がありますので注意が必要です。

 

農地のまま売却

農地を売却する場合も、農業委員会の許可が必要です。

認められるためには、買主が農家であるか、これから農家になろうとしているなどの一定の要件を満たさなければなりません

 

農地を相続放棄したい

農地を相続したくない場合、相続放棄を検討することになります。相続放棄をする場合は、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申立てを行います

ただし、相続放棄をした相続人は、被相続人の財産を相続する権利を一切失うことになります。農地以外に特に財産がなく、農地に資産価値もつかず、農地を相続することで維持管理や固定資産税の負担のみがかかる場合など、相続放棄をした方がいい場合があります。

 

農地の相続税

農地を相続する場合も、相続人が相続税を支払う必要があります。

農地の相続税は一定の優遇がされていますが、面積が広大な場合は、相続税が高額になることもあるので、注意が必要です。

農地の相続税は、相続税評価額をもとに算定されます。

農地の固定資産税評価額に地域ごとに定められた倍率をかける倍率方式と、宅地であると仮定した場合の評価額から、宅地に転用するのにかかる造成費用相当額を控除する宅地比準方式があります。

なお、相続税には基礎控除が定められていますので、農地を含めた相続財産の総額が基礎控除の金額の範囲内であれば相続税はかかりません

 

農地の相続税の納税猶予

農業の継続を支援して有効活用を図るため、農地の相続税の納税猶予の特例が定められています。

相続人が農業を継続することを条件として、一定額の部分について相続税の納税を猶予するとされています猶予された相続税は、原則として免除されます。

免除されるためには、相続人が亡くなるまで、または20年間農業をつづける必要があります。

免除されるまでに、農地を譲渡したり、農業をやめた場合には、猶予されていた相続税と、猶予期間に応じた利子税を納税しなければなりませんので注意が必要です。

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