遺産分割協議がまとまるまでにどうしてもお金が必要になった場合、被相続人の預金を払い戻す方法はありますか?
回答
民法改正により、2019年7月1日より、遺産分割協議前であっても被相続人の預金の一部を払い戻すことができるようになりました。
法改正以前は、ある相続人が被相続人の預貯金を勝手に払い戻すことは認められず、どうしても払い戻しが必要な場合は、裁判所の許可を得るなどの複雑で時間を要する手続きが必要でした。しかし、それでは、葬儀費用の支払いや未払医療費等の精算など、一部の相続人が立て替えるなど生活に困る場合があります。そのため、新設された預貯金の仮払い制度により規制が緩和され、相続人の一部がスムーズに払い戻しを受けられるようになりました。
預貯金の仮払い制度
2019年7月1日に施行された民法開始江により、遺産分割前の預貯金の仮払い制度が創設されました。
遺産分割協議がまとまる前であっても、一部の相続人が他の相続人の合意を得ることなく、一定の範囲で被相続人の預貯金を払い戻すことができるようになりました。
払い戻した預金は、遺産の一部を先に受け取ったものとして、遺産分割の際に相続分から差し引かれます。
金融機関に直接申し出る方法と、家庭裁判所に審判を求める方法があります。
♦金融機関に直接申し出る
仮払い制度を利用したい相続人が、金融機関において、相続人であることと、法定相続分を証明することで、単独で払い戻しを受けることができます。
仮払いを受けることができる金額には、以下のとおり制限があります。
・相続人が単独で払い戻すことができる金額=相続開始時の預貯金の額×1/3×払い戻しを受ける人の法定相続分
・ただし、1つの金融機関あたりの上限は150万円
♦家庭裁判所に審判を求める
家庭裁判所は、預貯金に関して仮払いの必要があると認められる場合には、他の相続人の利益を害さない範囲の金額の払い戻しを認めることができるようになりました。
①の範囲では足りず、多くのお金が必要な場合は、家庭裁判所に審判を求める必要があります。
ただし、仮払いを裁判所に認めてもらうためには、遺産分割の調停を申し立てる必要がありますので、仮払いが認められるまでには、相当の期間を要します。緊急にお金が必要な場合は、上述の制度を利用することとなります。