不動産の遺産分割の方法にはどのような方法がありますか?

回答

不動産の遺産分割の方法には、①現物分割②代償分割③換価分割④共有物分割の4つの方法があります。相続人間で協議し、誰が相続するのか、売却するのか、共有で相続するのかを決めなければなりません。遺産分割手続き終了後、不動産の相続登記手続きをすることになります。

 

遺産分割の方法

遺産分割の方法には、以下の4つの方法があります。

 

現物分割

現物分割とは、個々の財産の形状や性質を変更することなく、そのままの状態で分配する方法です。

 

代償分割

代償分割とは、一部の相続人が法定相続分を超える額の財産を取得する場合、その相続人がその代償として、他の相続人に対して債務を負担する方法です。

ただし、債務を負担する相続人に資力があることが要件となります。

 

換価分割

換価分割とは、相続財産を売却して現金化したうえで、その代金を分割する方法です。

誰も現物分割で財産の取得を希望する相続人がいない場合や、相続人に代償金を支払う資力がなく、代償分割ができない場合などに用いられます。

 

共有分割

共有分割とは、相続財産の一部または全部を共有取得する方法です。

共有分割は、①~③のいずれの方法によっても分割が困難である場合や、当事者が共有による分割を希望しており、それが不当でない場合などに限定されるべきとされています

つまり、共有状態の解消が比較的容易である場合は、共有物以外の方法で共有状態の解消を行うべきであると考えられます。

共有分割が行われた場合に、その後共有状態を解消するには、遺産分割手続きとは別に、相続人間で共有物分割手続きが必要となります

 

不動産の相続登記手続き

遺産分割協議により、分割方法を決定し、その内容について遺産分割協議書を作成します。

その遺産分割協議書をもって、名義変更手続きである相続登記手続きを行います。

相続登記手続きをせず、被相続人名義のままにしておくと、大規模な修繕や売却手続きを行うことができません。また、次世代の相続が発生した際に、手続きが面倒になってしまいます。

相続登記手続きに必要な書類は、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書・住民票・戸籍謄本、被相続人の除籍謄本・戸籍の附票、固定資産評価額証明書、登記簿謄本などが必要となります。

必要書類を準備し、相続登記申請書と併せて法務局に提出します。

その後、法務局により精査され、名義変更が完了すると、「登記識別情報通知書」が交付されます。

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