長年、義理の親の介護をしてきたのですが、遺産を受け取る方法はありますか?

回答

寄与分を請求することができるのは、相続人に限られており、相続人でない親族は、療養看護などで貢献していたとしても、財産を取得することができませんでした。

しかし民法改正により、2019年7月1日から、子の配偶者などの相続人ではない親族が、無償で被相続人の療養監護などをし、被相続人の財産の維持または増加について特別な寄与があった場合に、相続人に対して、寄与に応じた額の金銭の支払いを請求できるようになりました

 

特別寄与料制度とは

特別寄与料制度とは、被相続人の親族が、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供を行ったことにより、被相続人の財産の維持または増加させた場合、相続開始後に相続人に対して金銭の支払いを請求することはできる制度のことです。

制度の施行日は、2019年7月1日であり、被相続人が亡くなった日が2019年7月1日以降の相続について、特別寄与料が請求できます

 

特別寄与料を請求するための要件

相続人以外の親族であること

法律上、親族とは、6親等以内の血族と3親等以内の姻族のことをいいます。

血族とは血縁関係にある親族のことあり、姻族とは、婚姻関係によって親族になる配偶者の血族と血族の配偶者のことです。

 

無償で療養看護その他労務の提供をしたこと

被相続人に対する療養看護や介護、その他労務の提供をしていたことが必要です。また無償で行っていたことが前提となります。なお、相続人を対象とする寄与分の制度においては、他に財産上の給付があった場合も対象となりますが、特別寄与料制度においては、金銭的な提供は対象ではなく、療養看護などの労務提供による貢献のみが対象となります。

 

 

被相続人の財産の維持または増加に貢献したこと

特別寄与者の上記の貢献により、被相続人の財産が維持または増加した場合に、特別寄与料が支払われます。

つまり、財産の維持または増加が認められない、被相続人への精神的なサポートは、対象となりません。

 

特別寄与料の請求

特別寄与料の請求は、相続人らに申し出る必要があり、相続人らとの協議によって、特別寄与料を請求し、金額を算定します。

協議がまとまらない場合は、家庭裁判所へ申立て、協議に代わる処分を求めます

その際、被相続人に寄与したことを証明する具体的な証拠資料を裁判所に提出する必要があります

例えば、被相続人の介護や身の回りの世話をしていた場合、介護への貢献の内容や期間などを記録した介護日誌や、要介護認定の書類や診断書などを証拠として準備する必要があります。

家庭裁判所においては、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して特別寄与料が算定されます。

ただし、特別寄与料の申立てには期限があり、相続の開始及び相続人を知った日から6か月以内、または、相続開始時から1年以内に請求する必要があります

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