配偶者及び子への相続

妻と長男、長女がいます。それぞれ異なる割合で相続させることは可能ですか?

回答 下記の文例のように、妻に法定相続分である2分の1より多くの財産を相続し,長男と長女で残りをそれぞれ異なる割合で相続させるような遺言書を作成することが可能です。 第〇条 遺言者は、次のとおり各相続人の相続分を指定する。 妻               15分の8 長男      15分の4 長女      15分の3   遺言による相続分の指定 相続分とは、共同相続人の 続きを読む >>

私の相続人として、妻、長男、次男がいます。次男が未成年者であるため、次男が遺産分割協議に参加できるよう、成人に達してから遺産分割をして欲しいのですが、可能ですか?

回答 遺言者は、遺言において、相続開始のときから5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁止することができます。 第〇条 遺言者は、遺言者の遺産全部について、その分割を相続開始の時から5年間禁止する。 2 前項にかかわらず、遺言者の次男が成年に達した時は、遺言者の遺産の分割を行うことができるものとする。   遺産分割の禁止の遺言 民法において、被相続人は、遺言で、相続開始の時から 続きを読む >>

多数の有価証券や一筆の土地、同土地上の建物を所有していますが、借金も抱えていまます。妻と長女に迷惑をかけないように、死後は、これらの財産すべてを換価して債務の弁済にあて、残金を2人に分配したいのですが、どのように記載すれば可能ですか?

回答 下記文例のように負債の処理方法を遺言で定めておき、すべての財産を換価したうえ、負債を清算した後の換価金を妻と娘に分配することが可能です。 また、相続財産の換価とその換価金による負債の弁済が必要となり、これらを相続人で行うことは難しいと考えられるため、遺言執行者を指定しておくべきといえます。 第〇条 遺言者は、遺言者の有する財産をすべて換価し、その換価金の中から遺言者が負担していた一切の 続きを読む >>

私の財産を妻と長男にそれぞれ相続したいと思っています。他の相続人として次男がいますが、次男には何も相続させず、仮に遺留分侵害額の請求があった場合には、妻の生活を第一に保障したいため、まず長男の相続分からその支払いに応じてもらいたいのですが可能ですか?

回答 遺留分侵害額の請求の相手方を遺言で指定しておくことが可能です。 なお、指定がない場合は、長男と妻は、各相続分から遺留分を控除した額を限度に遺留分侵害額を負担しなければならず、また、妻と長男が受けた財産の価額のうち、遺留分額を超える部分の割合に応じて負担するとされています。 第〇条 遺言者は、遺言者の有する財産のうち、下記不動産を妻に相続させる。 記 (不動産の表示) 第〇条 遺言者は、 続きを読む >>

妻は通院や介護にお金がかかるため、全財産を妻に相続させたいと思っています。長男と長女がいますが、2人には遺留分侵害額を請求しないで欲しいと思っています。そのようなことは可能でしょうか。

回答 下記文例のように、遺言で遺留分権利者である長男、長女に対して遺留分侵害額を請求しないよう求めておくことで、遺留分に関する死後のトラブルを防ぐことにつながる場合もあります。 しかし、このような遺言に法的拘束力があるわけではありません。長男、長女が納得できるような理由を付しておくことがトラブルを防止するうえでも望ましいといえます。 第〇条 遺言者は、次のとおり各相続人の相続分を指定する。 続きを読む >>

全財産を妻に相続させたいと思っていますが、私より先に妻が死亡した場合は、長男に全財産を相続させたいと思っています。そのような遺言書を作成することはできますか?

回答 下記文例のように、遺言者より先に配偶者が将来亡くなる場合に備えて、予備的に、遺産を相続させる次の相続人を長男に指定しておくことが可能です。 次の相続人を指定しておくことで、遺言者より先に配偶者が亡くなったときの遺産の帰属先を、相続人全員による遺産分割協議で決定する必要がなくなります。遺産分割協議による相続人間のトラブルを防ぐにおいても、次の相続人を指定しておくことは有効であるといえます。 続きを読む >>

長男に自宅等を相続して、妻の介護を任せたいと思うのですが、遺言書にどのように記載すればよいですか?

回答 下記文例のように、遺言書に「前条の財産を相続することの負担として、」と表示することで、自宅等を相続させる代わりに長男に対して妻の介護をするよう指示し法律上の義務を課することが可能です。 他の相続人として長女がいるような場合は、納得できる理由を付して遺留分侵害額の請求をしないよう求めるような記載をしておくことも、法的な拘束力は生じませんが、トラブルを防ぐうえでは有効であるといえます。 第 続きを読む >>

妻と長男、長女がいますが、子どもたちは生活に不自由ない家庭を持っているため、妻に全ての財産を相続させたいと考えていますがそのような遺言書は有効ですか?

回答 下記の文例のように財産のすべてを特定の相続人(妻)に相続させるよう記載した遺言書も有効であると解釈されていますが、そのような場合、相続を受けた妻に対して長男、長女から遺留分を侵害している額に相当する金銭の支払いを請求される可能性があります。 妻に全財産を相続することについて、遺言書において子どもらを納得させる理由を付しておくことでトラブルを防げる可能性はありますが、トラブルが予想されるよう 続きを読む >>

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